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社会保障

[Q1]国民健康保険料(税)が払えない(短期保険証・資格証明書)。このままでは病院にかかれない。

[A1]減免制度を活用しましょう・・・多くの自治体では、生活保護費を基準とした「国民健康保険料(税)」の減額・免除規定があり、「最近3ヶ月の所得が、生活保護費の115%以内は免除する」などと決められています(詳細は、お住まいの地域の民商にお尋ねください)。
どうしても払えない健康保険料(税)は、滞納せずに減免申請をしましょう。
民商では、相談会や役所との話し合いを行っています。
「急激に売上が落ち込んだ」「親会社の倒産や不渡り・売掛金の焦げ付き」「家族が病気になって医療費がかさみ生活が大変」など、当面「保険料(税)」が払えない時は、減免制度を活用しましょう。

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